不動産相続における売却の理想のタイミング

2023年04月01日

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不動産を相続予定の方で、元からそこに住む予定がないため売却を検討している人は、売却のタイミングをどうすれば良いのかが気になるでしょう。
そこで、今回は不動産相続予定の方に向けて、相続前と相続後のメリットやデメリットをわかりやすく解説いたします。

 

不動産相続における売却タイミングが相続前だとどうなる?

不動産を相続予定の方でできる限り早く、相続する前に現金化した場合のメリットは相続人が複数いたときのトラブルを回避できることです。
一人っ子で資産相続でも、争うことがない人にとっては意味のないメリットですが、確実に争うことがわかっている人の場合は、とても大きなメリットになりますので、相続する前に売るのが理想のタイミングとなります。
家族間でも大きなお金が関わってくると豹変することが良くあり、最悪のケースだと骨肉の争いとなり、一生涯の問題となってつきまとうことすらあります。
このように兄弟間でも争う可能性が高い場合は、綺麗に分け合うために現金化して資産分割手続きをしてしまうと、丸く収めることができます。
ただし、相続をおこなう前に不動産を売って現金化するため、不動産相続にともなう特例措置や特別控除を受けることができないデメリットがあります。
例外として、マイホームの場合は相続前にマイホームを売却しても特別控除が適用されるケースがあります。
基本的には相続する前の現金化は、ただの不動産売買として扱われるため、譲渡所得税も普段通りの譲渡取得に応じた金額になるのです。

 

不動産相続における売却タイミングが相続後だとどうなる?

不動産を相続後に売却する場合は、さまざまな控除をうけられる可能性があり、この控除がメリットとなります。
まず、不動産を相続した場合に発生する相続税は、路線価で実際に売って現金化をする時の価格の約80%となり、固定資産税評価額は約70%となるのです。
現金で相続するよりも2割程度これだけで税金が安くなります。
他にも元々住んでいた土地の相続だと、小規模宅地等の特例をうけることが可能で、一定の条件を満たすことで相続税評価額が80%も減額される可能性があるのです。
基礎控除を相続財産総額が上回っていて相続税が発生する人でも、不動産が相続税評価額より安い金額でしか売れない状況ならば話は別です。
この場合は相続が発生して10か月以内、つまり相続税の申告期限以内なら売却して相続税の計算をすることで相続税を減らすことができます。

 

まとめ

不動産相続の売却タイミングの考え方は、資産相続において争うことになる親族がいるかどうかです。
争う親族がいても戦う予定の人は、さまざまな控除や節税を受けられる相続後に売却することが理想ですが、争いを避けたい場合は相続前に現金化して資産を分配したほうがいいです。
資産相続は経験をしたことがない人がほとんどなので、まずは不動産会社に相談してどのように立ち回ったら良いのかを示唆してもらいましょう。
私たち藤澤不動産は、不動産売買など大切なライフイベントをお手伝いするべく、真摯に取り組んでまいります。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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