不動産売却の際にはマイナンバーが必要?

2023年04月01日

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2016年1月からスタートしたマイナンバー制度ですが、徐々に私達の生活に浸透しつつあります。
マイナンバーは、不動産を売却する際にも必要なケースがあるということはご存じですか?
今回は不動産売却でマイナンバーが必要になるケースとあわせて、その理由もご紹介していきます。

 

不動産売却をする際にマイナンバーが必要となるケース

すべての不動産の売却においてマイナンバーが必要というわけではありません。
マイナンバーが必要になるのは、不動産の買主が「法人」か「不動産業者の個人」である場合と決められています。
法人とは、株式会社や有限会社のように法人登録をしている会社のこと、不動産業者の個人とは、個人事業主として不動産業者を営んでいる人のことを言います。
ただ、不動産の売却額が税込で100万円を超えない場合、マイナンバーの提出は必要ありません。
つまり、不動産の買主が個人である場合は税込で100万円を超える物件であっても、マイナンバーの提出は求められません。

 

不動産売却の際にマイナンバーが必要とされる理由について

では、どうして不動産を売却する場合にマイナンバーの提出が必要となるのでしょうか。
その理由は、法人や不動産業者の個人が決済の際、税務署に提出する法定調書(支払調書)に不動産売主の個人番号を記載する必要があるからです。
支払調書などの法定調書には、納税者の支払いを正確に把握するためにマイナンバーを記載することが義務づけられています。
納税者の支払いを国が正確に把握することは、税金逃れを防ぐうえで大切なことです。
つまり法人や不動産業者の個人が不当にマイナンバーの提出を求めているわけではなく、マイナンバーの提出を求められたからといって不安になったりする必要はないのです。
とはいえ、マイナンバーを提出するときには次のようなことに注意が必要です。

 

・売主が個人の場合は提出が不要
先ほどもお話したとおり、マイナンバーの提出が必要なのは、不動産の買主が法人か不動産業者の個人である場合のみです。
個人の買主なのにマイナンバーの提出を要求してきた場合は、悪用されるリスクがあるため、拒否するようにしましょう。
 

・詐欺に注意
不動産業者によっては委託業者を通してマイナンバーの提出を求めてくる場合もあります。
そこを狙ってまれに委託業者を名乗り、マイナンバーを取得しようとする詐欺もいるため、まずは取引をしている不動産業者に確認を取ることが重要です。

 

まとめ

税込価格が100万円を超える不動産を売却する場合、相手が法人か不動産業者の個人である場合には、マイナンバーの提出が必要です。
マイナンバーは買主が提出する支払調書に記載するために必要なのであって、悪用される心配はありません。
なかにはマイナンバーを取得しようとする詐欺師もいるため、注意するようにしましょう。
私たち藤澤不動産は、不動産売買など大切なライフイベントをお手伝いするべく、真摯に取り組んでまいります。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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