不動産売却による譲渡所得と配偶者控除

2023年04月01日

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社会保険の扶養に入って、配偶者控除を受けている方もたくさんいらっしゃると思います。
扶養に入るためには所得金額の制限がありますが、不動産を売却して譲渡所得があった場合、配偶者控除は受けられないのでしょうか。
そこで今回は、不動産売却を検討している方に向けて、不動産を売却した場合の配偶者控除について解説します。
 

配偶者控除とは?不動産の売却で及ぼす影響について

配偶者控除とは、納税者の配偶者が得た年間の合計所得金額が、決められた制限以内の場合に受けられる所得控除です。
配偶者が扶養に入った場合、納税者が支払うべき所得税や住民税が少なくなります。
配偶者控除を受けるためには次の条件を満たさなければなりません。

 

●民法上の正式な婚姻関係である
●納税者と生計が同じである
●配偶者の年間合計所得額が48万円以下(所得が給与所得だけなら、給与収入103万円以下)
●納税者の合計所得金額が1000万円以下

 

このような条件を満たし扶養に入った場合、配偶者控除を受けられることと、納税者の社会保険に加入できることが大きなメリットです。
しかし不動産を売却して、配偶者に譲渡所得があった場合、扶養に入る条件である「年間合計所得額が48万円以下」を満たさなければ、配偶者控除は受けられません。
社会保険に関しては、不動産の売却は、一時的な収入とみなされるので、社会保険から外れることはありませんよ。
 

不動産を売却しても配偶者控除を受けるための対策

今まで扶養に入って納税者が配偶者控除を受けていたのに、不動産を売却したことによって税金が上がってしまうのも苦しいですし、できれば避けたいですよね。
そのためには、不動産を売却して得た譲渡所得が「年間合計所得額が48万円以下」の条件を満たす必要があります。
譲渡所得は、売却で得た金額から不動産の取得費や、売却にかかった費用を差し引いた金額です。
その金額が48万円を超える場合の対策として、「不動産の贈与」を検討してみてはいかがでしょうか。
不動産を売却する前に、名義を納税者に変更すれば、扶養に入る人の所得にはなりませんから、配偶者控除を受けることが可能です。
しかしこの方法で売却すると、贈与税・登録免許税が発生しますし、納税者の合計所得金額が1000万円を超える可能性があることを頭に入れておいてくださいね。

 

まとめ

今回は、配偶者控除とはどうようなものなのか、また不動産の売却によって扶養から外れないための対策について解説しました。
不動産の売却に関する税金の問題は複雑ですから、どのようにすれば損をしないのか、慎重に考慮することをおすすめします。
弊社は不動産に関するお悩みやご質問に、真摯に対応いたします。
不動産の売却を検討している方は、ぜひお気軽にご相談くださいね。
私たち藤澤不動産は、不動産売買など大切なライフイベントをお手伝いするべく、真摯に取り組んでまいります。
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