不動産を売却する際の残置物の扱いについて

2023年04月01日

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不動産を売るときに、家具や家電がたくさん残っていることもあるでしょう。
「そのままにしたほうが喜ばれるのか」「撤去したほうがよいのか」悩んでしまうかもしれません。
そこで今回は不動産の売却をご検討中の方に向けて、残置物の扱いについて、撤去方法などをご紹介します。
 

不動産をスムーズに売却したいときは残置物を撤去!

残置物は、撤去してから引き渡すことが一般的です。
残っていると、内見のときの印象が悪くなってしまい、買主が決まりにくいかもしれません。
処分を面倒に思われて、なかなか売れない可能性もあります。
それでも事情があって、残置物があるまま売りに出す場合は、処分費用を買主に支払うことが必要です。
もしくは、売却価格から処分費用を値引きしましょう。
また、「まだ使えそうな家具や家電を処分してしまうのはもったいない」と考える方もいるでしょう。
その場合は、使えそうなものだけリサイクルショップなどに売る方法がおすすめです。
自分が気に入っていたものでも、買主の好みに合うかどうかはわかりません。
ですから撤去したほうが、部屋に広い印象を与えられて、売却もスムーズに進むでしょう。

 

不動産を売却するときに残置物はどのような方法で撤去する?

残置物にはいろいろな種類がありますから、それぞれのものに合わせた方法で処分しましょう。
自分で処分する場合は、まず分別が必要です。
その地域のルールに従って、「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「粗大ゴミ」などに分けましょう。
家電リサイクル法の対象となるエアコンやテレビなどは、粗大ゴミにはできません。
購入したお店などに連絡して、引き取ってもらいましょう。
また、自分だけでは処分が難しいときや、忙しくて時間が取れないときは、不用品処理業者などに依頼する方法もあります。
費用はかかりますが、手間や時間を大幅に節約できます。
できる範囲を自分でやり、運び出すことが難しい大きな家具や家電などだけ依頼する方法もおすすめです。
なお、不動産会社に物件を買取してもらう場合は、処分が不要なこともあります。
買取金額から処分費用を差し引かれますから、その点は覚えておきましょう。
 

まとめ

残置物を残したまま不動産を売ろうとしても、なかなか買手が見つからない可能性があります。
スムーズに売却したいのでしたら、すべて撤去することがおすすめです。
いろいろな方法がありますから、手間と費用のバランスを考えて、うまく組み合わせながら処分しましょう。
私たち藤澤不動産は、不動産売買など大切なライフイベントをお手伝いするべく、真摯に取り組んでまいります。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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