不動産売却で支払う税金は?利益が出たら?

2023年04月01日

イメージ

家族が増えたり転勤が決まったりなど、不動産を売却する理由は実にさまざまです。
しかし、売却の理由にかかわらず、売却時には必ず発生する税金や利益を得た場合に払う税金があります。
売却をする前にこれらの税金について理解しておくことで、売却をスムーズに進められるでしょう。
 

不動産売却で利益が発生するとどのような税金がかかる?

売却で利益が発生すると、次の税金を納めなければなりません。

譲渡所得税

譲渡所得とは、売却価格から不動産の購入費用と、仲介手数料などの売却にかかる費用を差し引いたもので、この譲渡所得にかかる税金を譲渡所得税と呼びます。
そのため、売却価格が購入価格を下回る場合は利益が発生していないので、譲渡所得の納税義務はありません。
また、売却の利益にかかる所得税や住民税などを総称して、譲渡所得税と言うこともあります。
さらに譲渡所得税は、売却する不動産をどれくらい所有していたのかによって、税率が変わることに注意しましょう。
所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得で、5年を超えている場合は長期譲渡所得になります。
税率は長期譲渡所得のほうが低いので、売却をする際には5年を超えているかどうかを基準にし、売却するタイミングを見極めましょう。

住民税

住民税は、売却によって得られた利益にかかる税金です。
住民税は前年の所得に対してかかるものなので、売却で利益が出た場合、翌年の納税のために残しておきましょう。

復興特別所得税

復興特別所得税とは、東日本大震災の復興のための財源確保を目的とした税金のこと。
2013年に追加され、2037年12月31日まで課税されることになっています。
 

不動産売却で必ず発生する税金はなにか?印紙税と登録免許税とは?

不動産売却には利益が発生したかどうかにかかわらず、必ず発生する税金があります。

印紙税

印紙税は、不動産売買契約書に貼る印紙代として納めます。
納税額は契約書に記載されている金額によって異なり、500万円を超え1千万円以下であれば1万円、1千万円を超え5千万円以下は2万円のように変わります。
2022年3月31日までに作成された不動産売買契約書であれば、軽減税率が適応されます。

登録免許税

不動産を売却したら、所有者変更に伴う移転登記をおこなう必要があります。
所有権移転登記には、登録免許税を支払わなければなりません。
登録免許税は登記の種類によって金額が変わりますが、売却の場合は、
固定資産税評価額×2%になります。
 

まとめ

今回は、不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却時に発生する税金について紹介しました。
売却では、利益にかかる税金と売却で必ず必要な税金があるので、それぞれ把握しておきましょう。
私たち藤澤不動産は、不動産売買など大切なライフイベントをお手伝いするべく、真摯に取り組んでまいります。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


住まいをお探しの方はこちらをクリック↓