不動産売却で知っておきたい契約不適合責任

2023年04月01日

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2020年「改正民法」が施行となり、契約に関する規定がいくつか変更となりました。
そのなかの1つ、不動産売却時に、売り主は「契約不適合責任」として責任を負うこととなりました。
改正前は、売却した後に発覚した物件の不具合に関する責任は「瑕疵(かし)担保責任」で定められていました。
ここでは、「契約不適合責任」について、売却時の売り手の注意点も含めて、ご紹介します。

 

不動産を売却する時に理解しておきたい「契約不適合責任」とは?

「契約不適合責任」とは?「瑕疵担保責任」との違い

「契約不適合責任」とは、購入した不動産などの種類や数量、品質が契約内容と適合しない場合、売り主が買い主に対して負う責任です。
一方、「瑕疵担保責任」とは、買い主が購入時に気がつかなかった不具合があった場合に、売り主が一定期間、買い主に対して負う責任でした。
隠れた瑕疵(欠陥やキズ)が対象となっていましたが、「契約不適合責任」は契約内容に適合していない状態のものが対象となります。
期間は、買い主が事実を知ったときから1年以内に、損害賠償請求や契約の解除をしなければなりませんでした。
しかし、「契約不適合責任」の存続期間は、買い主が、契約不適合を知ったときから1年以内に、その事実を売り主に通知すれば権利が保全されることとなりました。
また、「契約不適合責任」となり、請求内容も種類が増えました。

買い主に認められる5つの請求権利

追完請求 契約内容と適合しない場合、「修補」や「代替物の引渡し」「不足分の引渡し」を請求することができます。
代金減額請求 追完を請求しても、売り主が対応してくれないときに、不具合の度合いに応じて、代金の減額を請求することができます。
催告解除 追完請求や代金減額請求しても、売り主が対応してくれないときに、買い主は期間を定めて催促します。定めた期間内に対応されない場合、契約を解除することができます。
無催告解除 追完請求や代金減額請求しても、売り主が対応してくれないときに、買い主は期間を定めて催促します。定めた期間内に対応されない場合、契約を解除することができます。
損害賠償 契約不適合によって発生した損害を、売主に請求できる権利です。ただし、「瑕疵担保責任」とは異なり、売り主が故意に隠した不具合や、過失によるものである場合のみ、買い主は損害賠償請求することができます。

特約により免責が認められる場合

契約当事者が合意すれば、「契約不適合責任」を免責して、契約することができます。
その場合は、「契約不適合責任」について「消費者契約法などの強行法規に反しない限り、担保責任を負わない」という旨の特約を契約書に記入しましょう。

 

「契約不適合責任」のトラブル回避のための売り主側の注意点

・契約書に特約や容認事項を明確に記入するようにする
設備の「契約不適合責任」の取り決め内容を契約書で明確に記載することが重要です。
そして、把握している不動産の不具合について、買い主側に丁寧に説明しましょう。
そのうえで、買い主の負担と売主側の責任を明確にします。
そして、買い主側の了解を得ることができれば、通知期間を独自に定めることができるため、通知期間を定めておくことをおすすめします。
また、上記に示したとおり、「契約不適合責任」は特約により免責できるため、その場合は契約書にその旨を記入しましょう。


・不動産の点検を専門家にお願いするようにする
不動産の不具合の状況など、売り主と買い主との共通認識をつくることが重要です。
それには、専門家に不動産の点検を事前にお願いすることをおすすめします。
その結果を契約書に記入しておけば、不動産売却後にトラブルとなるリスクを減らすことができます。

 

まとめ

「契約不適合責任」は民法改正によって規定された責任として、不動産の買い主は責任請求がいろいろとできるようになりました。
売り主は、「契約不適合責任」を理解し、不動産売却時の注意点を把握して、不動産売却後のトラブルのリスクを減らしましょう。
私たち藤澤不動産は、不動産売買など大切なライフイベントをお手伝いするべく、真摯に取り組んでまいります。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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