不動産売却における3,000万円特別控除

2023年04月01日

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不動産の売却で利益が出た場合には、譲渡所得税が必要です。
不動産売却は高額な取引になるため、しっかりと税金対策しておきたいですね。
そこで今回は、不動産の売却における3,000万円特別控除とはどのような制度か、利用条件や注意点と併せてご説明します。
ぜひ、今後の参考にしてみてください。
 

不動産の売却における3,000万円特別控除とはどのような制度?

まずは、3,000万円特別控除とは、どのような制度なのかみていきましょう。
不動産の売却では、売主の経済的負担を減らすため、税金における3つの優遇措置が用意されています。
そのうちの一つが、3,000万円特別控除です。
名前のとおり、譲渡所得(売却益にかかる税金)から3,000万円を控除できるため、利益の額によっては税金が不要に。
計算式は下記のとおりです。

 

●(譲渡所得-3,000万円)×税率(所得税・住民税)=譲渡所得税

 

なお、所有期間が10年以上であれば、税率面で優遇される制度も併用できます。
 

不動産の売却で利用したい3,000万円特別控除の条件や注意点をチェック

それでは、不動産の売却で利用したい3,000万円特別控除の適用条件についてご紹介します。
3,000万円特別控除は、基本的にマイホームの売却であれば、ほとんどの方が適用となる良心的な制度です。
下記に条件をまとめます。

 

●居住しなくなってから3年以内
●売却年の3年前までに同じ特例を受けていない
●該当の不動産によって利益を得ていない
●売主と買主の間に親族関係がない

 

空き家でも適用になるため、相続での売却にも有効活用が可能です(一定の条件があります)。
ただし、注意点もあるので、ポイントを押さえておきましょう。

売却のタイミングに気をつける

上記のとおり、3,000万円特別控除は適用に期限があるため、売却のタイミングには気をつけましょう。
販売活動を始めても、すぐに売却できるとは限らないため、将来的に売却の意向があるのなら早めに行動しておくと安心ですね。

住み替え時の住宅ローン控除は併用が難しい

3,000万円特別控除を適用すると、住み替えにより新居を購入してローンを組んだ際の住宅ローン控除が利用できません。
どちらを利用したほうが得になるのか、よく検討して選択しましょう。

適用範囲を守る

適用条件で示されるマイホームに別荘や仮住まいは含まれません。
賃貸経営していた物件に適用前だけ居住し、節税しようとする方もいるようです。
税務調査が入った場合、書面上だけでなく、実際の生活についても厳しく追及されるため注意しましょう。

 

まとめ

今回は、不動産売却における3,000万円特別控除について詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか。
3,000万円特別控除は、節税対策として大きな効果が期待できます。
積極的に活用し、少しでも多くの利益を手元に残せるとよいですね。
私たち藤澤不動産は、不動産売買など大切なライフイベントをお手伝いするべく、真摯に取り組んでまいります。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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